「民法第23条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
「w:権利能力なき社団|権利能力無き社団」。リンク先のページ名変更にあわせて、こちらも更新
Rhkmk (トーク | 投稿記録)
M編集の要約なし
4 行
([[w:居所|居所]])
 
;第23条
#  住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
#  日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、[[w:準拠法|準拠法]]に定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。
 
==解説==