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「民法第24条」の版間の差分
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2011年3月11日 (金) 05:15時点における版
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Juri 1 sep
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2022年1月24日 (月) 20:49時点における版
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Rhkmk
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M
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([[w:仮住所|仮住所]])
;
第24条
:
ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
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▲
ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
==解説==