「民法第24条」の版間の差分

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([[w:仮住所|仮住所]])
 
;第24条
: ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
 
ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
 
==解説==