「小学校社会/6学年/歴史編/天皇中心の国づくり-飛鳥時代から奈良時代」の版間の差分

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→‎律令制のいきづまり: 「新たなををわりあてる」が明らかに誤字だが、正しい答えがわからないので、とりあえずカラ編集。行末に半角スペース追加。
誤記修正
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:<span id="班田収授"/>「{{ruby|班田収授法|はんでんしゅうじゅのほう}}」によって、「みんな平等に田んぼがもらえるようになったんだ。」と思うかもしれませんが、そう言うものではありませんでした。
:まず、人々は{{ruby|良民|りょうみん}}と{{ruby|賎民|せんみん}}に分けられます。賎民は、朝廷や豊かな貴族や地方豪族などの[[#奴婢|召使いや奴隷]]です。
:6年ごとに、6歳以上の良民に対して、男性なら2{{ruby|段|たん}}、女性なら、その2/3の田が割り当てられます。この田を、'''{{ruby|区分田|くぶんでん}}'''<span id="区分田"/>といいます。
:*「{{ruby|段|たん}}」は「反」とも書きますが、広さの単位です。現在の単位で言うと1段は約12アールです。2段だと、50m四方の田んぼをイメージすればいいかと思います。
:*元々は、1{{ruby|石|こく}}(=約180リットル)の米が取れる広さを1段としていました。1石は1000{{ruby|合|ごう}}<ref>1石=10{{ruby|斗|と}}=100{{ruby|升|しょう}}=1000合</ref>で、当時は、1年を360日で計算していたので、1人1日3合(女性の場合は2合)が必要と考えていたのでしょう。「合」は、今でもお米を炊く時に使いますからみなさんイメージしやすいでしょう。ただ、「1石の米が取れる広さ」といっても決められません。ですから、1段は360{{ruby|歩|ぶ}}とされました。{{ruby|歩|ぶ}}は、1{{ruby|間|けん}}(約1.8m)四方の面積で、「{{ruby|坪|つぼ}}」と同じです。たたみ、2{{ruby|畳|じょう}}分の面積ですね。
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:国は、人々から「税」を集めることで政治を行うことができます。律令制では、「[[#租|租]]」が最も重要な税で、それは、「[[#班田収授|班田収授法]]」でわりあてられた田から得られるものでした。「班田収授法」は、戸籍や土地台帳の整備など実施には大変難しい点があり、畿内以外の全国で実施できたのかはうたがわしいものがあります。地方では、できたとしても[[#国府|国府]]近辺のごく一部ではなかったかと言われています。
:また、班田収授法が実施できた地域でも問題がありました。
:人口が増えると、新たな[[#口分田|口分田]]をわりあてるために新たに土地を{{ruby|開墾|かいこん}}しなければならないのですが、開墾しても朝廷の土地(公地)となるのでは誰も開墾しないと言うことです。
:朝廷は723年に開墾した土地は三世代(自分-子-孫 又は 子-孫-曾孫)にわたって私有を認める{{ruby|三世一身法|さんぜいっしんのほう}}を出して開墾を勧めますが、それでも十分ではなく<ref>三世代目で、朝廷におさめることになるので、耕作をやめて荒地にもどすようになりました。ただし、墾田永年私財法までの20年で三世代目になった例は少なかったのではないかといわれ、墾田永年私財法を求めた勢力がひろめた話とも言われています。</ref>、<span id="墾田永年私財法"/>743年{{ruby|墾田永年私財法|こんでんえいねんしざいほう}}が出され、新たに開墾した土地は、税は納めますが自分の土地として売ったり相続したりできることとなりました。
:墾田永年私財法で、積極的に開墾を行なったのは、貴族や大きな寺で、これらが勢力を持って「天皇中心」がゆらいでいくことになります。