「民法第377条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
 
M編集の要約なし
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第377条]]
 
==条文==
([[w:抵当権]]の処分|抵当権処分]]の[[w:対抗要件|対抗要件]]
 
第377条
# [[民法第376条|前条]]の場合には、[[民法第467条|第467条]]の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を'''通知'''し、又は主たる債務者がこれを'''承諾'''しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。
# 主たる債務者が前項の規定により通知を受け、又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。
 
==解説==
抵当権の処分についての対抗要件の規定である。
 
==参照条文==
* [[民法第376条]]
 
 
{{stub}}