「民法第386条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
 
M編集の要約なし
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第386条]]
 
==条文==
([[w:抵当権]]消滅請求|抵当権消滅請求]]の効果)
 
第386条
# [[w:登記|登記]]をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は[[w:供託|供託]]したときは、抵当権は、消滅する。
 
==解説==
抵当権消滅請求の効果についての規定である。
 
==参照条文==
*[[民法第379条]]
 
 
{{stub}}