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「民事訴訟法第134条の2」の版間の差分
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2022年1月15日 (土) 11:12時点における版
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(証書真否確認の訴え)
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第134条
: 確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。