「民事訴訟法第150条」の版間の差分

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(訴訟指揮等に対する異議)
;第150条
: 当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は[[民事訴訟法第149条|前条]]1項若しくは第2項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
 
==解説==