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「民事訴訟法第150条」の版間の差分
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2022年1月16日 (日) 22:14時点における版
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4 行
(訴訟指揮等に対する異議)
;第150条
: 当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は
[[民事訴訟法第149条|
前条
]]
第
一
1
項若しくは第
二
2
項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
==解説==