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「民事訴訟法第164条」の版間の差分
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2022年1月22日 (土) 12:18時点における版
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4 行
;第164条
: 裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、
[[コンメンタール民事訴訟法#2-3-3-1|
この款
]]
に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。
==解説==