「民事訴訟法第164条」の版間の差分

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;第164条
: 裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、[[コンメンタール民事訴訟法#2-3-3-1|この款]]に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。
 
==解説==