「民事訴訟法第234条」の版間の差分

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(証拠保全)
;第234条
: 裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、[[コンメンタール民事訴訟法#2-4|この章]]の規定に従い、証拠調べをすることができる。
 
==解説==