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「民事訴訟法第268条」の版間の差分
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2013年7月9日 (火) 20:15時点における版
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ページの作成:「
法学
>
民事法
>民事訴訟法>
民事訴訟規則
==条文== (受命裁判官等による証人尋問) ;...」
2022年1月25日 (火) 11:51時点における版
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Rhkmk
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[[法学]]>[[民事法]]
>民事訴訟法
>[[コンメンタール民事訴訟
規則|民事訴訟規則
法
]]
==条文==
(
大規模訴訟に係る事件における
受命裁判官
等
による証人
等の
尋問)
;第268条
: 裁判所は、大規模訴訟(当事者が著しく多数で、かつ、尋問すべき証人又は当事者本人が著しく多数である訴訟をいう。)に係る事件について、当事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所内で証人又は当事者本人の尋問をさせることができる。