「民法第13条」の版間の差分

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## 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
## [[民法第602条|第602条]]に定める期間を超える賃貸借をすること。
## 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び[[民法第17条|第17条]]第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
# 家庭裁判所は、[[民法第11条|第11条本文]]に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、[[民法第9条|第9条ただし書]]に規定する行為については、この限りでない。
# [[w:保佐人|保佐人]]の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、[[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。