「民法第117条」の版間の差分

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# 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
## 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
## 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の 代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
## 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。
=== 改正経緯 ===