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「民法第161条」の版間の差分
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2020年9月28日 (月) 17:47時点における版
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4 行
(天災等による[[w:時効#時効の完成猶予|時効の完成猶予]])
;
第161条
: 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため[[民法第147条|第147条]]第1項各号又は[[民法第148条|第148条]]第1項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができ
ないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまで
の間は、時効は、完成しない。
===改正経緯===