「民法第161条」の版間の差分

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(天災等による[[w:時効#時効の完成猶予|時効の完成猶予]])
 
;第161条
: 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため[[民法第147条|第147条]]第1項各号又は[[民法第148条|第148条]]第1項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができ ないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまで の間は、時効は、完成しない。
 
===改正経緯===