「民法第92条」の版間の差分

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(任意規定と異なる[[w:慣習|慣習]])
 
;第92条
: '''法令中の公の秩序に関しない規定'''と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。