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「民法第96条」の版間の差分
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2022年1月26日 (水) 12:37時点における版
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5 行
# 詐欺又は強迫による[[意思表示]]は、取り消すことができる。
# 相手方に対する意思表示について[[第三者]]が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
# 前
2
二
項の規定による詐欺による意思表示の[[取消|取消し]]は、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
===改正経緯===
2017年改正により、以下のとおり改正された。