「民法第213条の3」の版間の差分

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(継続的給付を受けるための設備の設置権等)
;第213条の3
# 分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、そ の土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができる。この場合においては、[[民法第213条の2|前条]]第5項の規定は、適用しない。
# 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。