「民法第239条」の版間の差分

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==条文==
([[無主物]]の帰属)
;第239条
# 所有者のない[[動産]]は、所有の意思をもって[[占有]]することによって、その[[所有権]]を取得する。
# 所有者のない[[不動産]]は、[[国庫]]に帰属する。