「民法第262条」の版間の差分

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==条文==
([[共有]]物に関する証書)
;第262条
 
第262条
# 分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。
# 共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。