ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民法第262条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2021年7月30日 (金) 15:19時点における版
編集
Tomzo
(
トーク
|
投稿記録
)
ビューロクラット
、
管理者
13,071
回編集
編集の要約なし
← 古い編集
2022年1月27日 (木) 12:11時点における版
編集
取り消し
Rhkmk
(
トーク
|
投稿記録
)
4,010
回編集
M
編集の要約なし
次の差分 →
2 行
==条文==
([[共有]]物に関する証書)
;
第262条
▼
▲
第262条
# 分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。
# 共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。