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「民法第274条」の版間の差分
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2021年7月15日 (木) 01:58時点における版
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Tomzo
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2022年1月27日 (木) 12:22時点における版
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Rhkmk
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3 行
==条文==
(小作料の減免)
;
第274条
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▲
第274条
: [[永小作権|永小作人]]は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。