「民法第301条」の版間の差分

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([[w:担保|担保]]の供与による[[w:留置権|留置権]]の消滅)
;第301条
* :債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
==解説==
留置権の消滅請求に関する規定である。