「民法第315条」の版間の差分

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([[w:不動産|不動産]]賃貸の[[w:先取特権|先取特権]]の被担保債権の範囲)
 
;第315条
: 賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務並びに前期及び当期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在する。
 
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==参照条文==
 
次 [[民法第316条|民法第316条]]
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#8|第8章 先取特権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#8-2|第2節 先取特権の種類]]
|[[民法第314条]]<br>
次 |[[民法第316条|民法第316条]]<br>
}}
 
{{stub}}
[[category:民法|315]]