「民法第318条」の版間の差分

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(運輸の[[w:先取特権|先取特権]])
 
;第318条
: 運輸の先取特権は、旅客又は荷物の運送賃及び付随の費用に関し、運送人の占有する荷物について存在する。
 
10 行
 
==参照条文==
----
次 [[民法第319条|民法第319条]]
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#8|第8章 先取特権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#8-2|第2節 先取特権の種類]]
|[[民法第317条]]<br>(旅館宿泊の先取特権)
|[[民法第319条]]<br>(即時取得の規定の準用)
}}
{{stub}}
[[category:民法|318]]