「民法第321条」の版間の差分
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([[w:動産|動産]]売買の[[w:先取特権|先取特権]])
;第321条
: 動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。
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==参照条文==
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52256&hanreiKbn=02 債権差押命令及び転付命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告](最高裁判例 平成10年12月18日)[[民法第304条]],[[民法第322条]]?,[[民法第632条]]
*[](最高裁判例 )
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#8|第8章 先取特権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#8-2|第2節 先取特権の種類]]
|[[民法第320条]]<br>(動産保存の先取特権)
|[[民法第322条]]<br>(種苗又は肥料の供給の先取特権)
}}
{{stub}}
[[category:民法|321]]
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