「民法第354条」の版間の差分

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(動産質権の実行)
 
;第354条
: 動産質権者は、その[[w:債権|債権]]の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。
 
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==参照条文==
----
次 [[民法第355条|民法第355条]]
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#9|第9章 質権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#9-2|第2節 動産質]]
|[[民法第353条]]<br>(質物の占有の回復)
|[[民法第355条]]<br>(動産質権の順位)
}}
{{stub}}
[[category:民法|354]]