「民法第364条」の版間の差分
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(債権を目的とする[[w:質権|質権]]の[[w:対抗要件|対抗要件]])
;第364条
:債権を目的とする質権の
===改正経緯===
2017年改正により以下のとおり改正。
:(改正前)指名債権を質権の目的としたときは
:(改正後)債権を目的とする質権の
同年の改正おいて、指図債権等が「有価証券」概念に包括されたため、それらを除いたかつての「指名債権」は、単に「債権」と概念すれば足りるようになり、一方で、[[民法第466条の6|第466条の6]]に「将来債権」概念が規定され、債権譲渡・権利質等の対象となることが明示されたことに伴う改正。
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[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#9|第9章 質権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#9-4|第4節 権利質]]
|[[民法第363条]]<br>削除
|[[民法第365条]]<br>削除
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