「民法第364条」の版間の差分

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(債権を目的とする[[w:質権|質権]]の[[w:対抗要件|対抗要件]])
;第364条
:債権を目的とする質権の譲渡(設定(現に発生していない債権を目的とするも譲渡を含む。)を質権の目的としたときは、[[民法第467条|第467条]]の規定に従い、第三債務者に質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。
===改正経緯===
2017年改正により以下のとおり改正。
:(改正前)指名債権を質権の目的としたときは
:(改正後)債権を目的とする質権の譲渡(設定(現に発生していない債権を目的とするも譲渡を含む。)を質権の目的としたとき
 
同年の改正おいて、指図債権等が「有価証券」概念に包括されたため、それらを除いたかつての「指名債権」は、単に「債権」と概念すれば足りるようになり、一方で、[[民法第466条の6|第466条の6]]に「将来債権」概念が規定され、債権譲渡・権利質等の対象となることが明示されたことに伴う改正。
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[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#9|第9章 質権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#9-4|第4節 権利質]]
|[[民法第363条]]<br>削除<br><br>[[民法第362条]]<br>(権利質の目的等)
|[[民法第365条]]<br>削除<br><br>[[民法第366条]]<br>(質権者による債権の取立て等)
}}