「民法第386条」の版間の差分

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([[w:抵当権消滅請求|抵当権消滅請求]]の効果)
;第386条
#: [[w:登記|登記]]をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は[[w:供託|供託]]したときは、抵当権は、消滅する。
 
==解説==