「民法第430条」の版間の差分

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([[w:不可分債務|不可分債務]])
;第430条
:第4款(連帯債務)の規定([[民法第440条|第440条]]の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合にお いて、数人の債務者があるときについて準用する。
 
====改正経緯====