ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民法第430条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2020年12月22日 (火) 00:11時点における版
編集
Tomzo
(
トーク
|
投稿記録
)
ビューロクラット
、
管理者
13,039
回編集
M
→参照条文
← 古い編集
2022年1月30日 (日) 08:48時点における版
編集
取り消し
Rhkmk
(
トーク
|
投稿記録
)
4,010
回編集
M
編集の要約なし
次の差分 →
4 行
([[w:不可分債務|不可分債務]])
;第430条
:第4款(連帯債務)の規定([[民法第440条|第440条]]の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合にお
いて、数人の債務者があるときについて準用する。
====改正経緯====