「民法第469条」の版間の差分
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## 対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権
## 前号に掲げるもののほか、譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権
# [[民法第466条|第466条]]第4項の場合における前二項の規定の適用については、
===改正経緯===
2017年改正前の条項は以下のとおり。有価証券概念が整理され、「[[w:指図債権|指図債権]]」は「指図証券」として規定され、旧本条の趣旨は必要な改正を加え、[[民法第520条の2]]に継承された。
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