「民法第469条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Rhkmk (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
8 行
## 対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権
## 前号に掲げるもののほか、譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権
# [[民法第466条|第466条]]第4項の場合における前二項の規定の適用については、同項これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第466条第4項の相当の期間を経過した時」とし、[[民法第466条の3|第466条の3]]の場合における同項これらの規定の適用については、同項これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第466条の3の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。
===改正経緯===
2017年改正前の条項は以下のとおり。有価証券概念が整理され、「[[w:指図債権|指図債権]]」は「指図証券」として規定され、旧本条の趣旨は必要な改正を加え、[[民法第520条の2]]に継承された。