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「民法第583条」の版間の差分
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2021年7月12日 (月) 04:06時点における版
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Rhkmk
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M
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3 行
==条文==
([[買戻し]]の実行)
;
第583条
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▲
第583条
# 売主は、[[民法第580条|第580条]]に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。
# 買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、[[民法第196条|第196条]]の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。