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「民法第593条」の版間の差分
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M
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3 行
([[使用貸借]])
;
第593条
: 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。