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「民法第595条」の版間の差分
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2021年7月12日 (月) 17:16時点における版
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Tomzo
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Rhkmk
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M
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2 行
==条文==
(借用物の費用の負担)
;
第595条
▼
▲
第595条
# 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
# [[民法第583条|第583条]]第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。