「民法第595条」の版間の差分

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==条文==
(借用物の費用の負担)
;第595条
 
第595条
# 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
# [[民法第583条|第583条]]第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。