「民法第622条」の版間の差分

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==条文==
(使用貸借の規定の準用)
;第622条
 
第622条
: [[民法第597条|第597条]]第1項、[[民法第599条|第599条]]第1項及び第2項並びに[[民法第600条|第600条]]の規定は、賃貸借について準用する。