「民法第622条の2」の版間の差分
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M編集の要約なし |
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3 行
(敷金)
;第622条の2
# 賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを
#:# 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
#:# 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
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(敷金)
;第622条の2
# 賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを
#:# 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
#:# 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
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