「民法第670条の2」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
新規
 
Rhkmk (トーク | 投稿記録)
M編集の要約なし
2 行
==条文==
(組合の代理)
;民法第670条の2
# 各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができる。
# 前項の規定にかかわらず、業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理することができる。この場合において、業務執行者が数人あるときは、各業務執行者は、業務執行者の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる。
# 前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者は、 組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができ る。
 
==解説==