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「民法第678条」の版間の差分
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M
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==条文==
([[組合]]員の脱退)
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第678条
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第678条
# 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
# 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。