「民法第486条」の版間の差分

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(受取証書の交付請求)
;第486条
:# 弁済をする者は、'''弁済と引換えに、弁済を受領する者'''に対して受取証書の交付を請求することができる。
# 弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。
===改正経緯===
2017年改正により、以下の条文から改正。受取証書交付の『同時履行』性を強調した。
 
: 弁済をした者は、'''弁済を受領した者'''に対して受取証書の交付を請求することができる。
令和3年法律第37号による改正
 
: 第2項を追加
==解説==
弁済がなされると債権は消滅する。この際、弁済者は、二重払いの危険を避け、または第三者弁済の場合の求償権や代位の行使を円滑にするため、弁済をしたことの証拠が必要となる。そこで、弁済がなされた場合に、弁済者は受領者に対して受取証書の交付を請求できることとしている。