「民法第486条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]
==条文==
(受取証書の交付請求
;第486条
# 弁済をする者は、'''弁済と引換えに、弁済を受領する者'''に対して受取証書の交付を請求することができる。