ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民法第486条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2022年1月30日 (日) 12:02時点における版
編集
Rhkmk
(
トーク
|
投稿記録
)
4,010
回編集
編集の要約なし
← 古い編集
2022年1月30日 (日) 12:03時点における版
編集
取り消し
Rhkmk
(
トーク
|
投稿記録
)
4,010
回編集
編集の要約なし
次の差分 →
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]
==条文==
(受取証書の交付請求
等
)
;第486条
# 弁済をする者は、'''弁済と引換えに、弁済を受領する者'''に対して受取証書の交付を請求することができる。