「民法第533条」の版間の差分

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==条文==
([[w:同時履行の抗弁|同時履行の抗弁]])<br>
 
第533条 [[w:双務契約|双務契約]]の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
第533条
第533条: [[w:双務契約|双務契約]]の当事者の一方は、相手方がその[[w:債務|債務]]の履行を提供するまでは、自己の債務の[[w:弁済|履行]]を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
 
==解説==
[[w:債権|債権]]の行使上の牽連関係を定めた規定である。[[w:留置権|留置権]]と類似した制度である。
 
==参照条文==
*留置権
*[[民法第295条]]
:[[民法第295条]](留置権の内容)、[[民法第296条]](留置権の不可分性)
*[[民法第296条]]
*危険負担(債権の行使上の牽連関係)
*[[民法第536条]]
:[[民法第536条]](危険負担の債務者主義)
 
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