「民法第154条」の版間の差分

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==条文==
;第154条
: [[民法第148条|第148条]]第1項各号又は[[民法第149条|第149条]]各号に 掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、第148条又 は第149条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力を 生じない。
 
===改正経緯===