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==条文==
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第648条
# 受任者は、'''特約がなければ、委任者に対して報酬を[[w:請求|請求]]することができない'''
# '''受任者は、報酬を受けるべき場合'''には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、[[民法第624条|第624条]]2]]の規定を準用する。
# '''委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは'''、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
 
==解説==
[[w:委任|委任]]契約の受任者の報酬請求権についての規定である。
 
==参照条文==
*[[民法第624条]]
*[[民法第633条]]
*[[民法第643条]]
 
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