「民法第755条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]>[[民法第755条]]
 
==条文==
([[w:夫婦|夫婦]]の財産関係)
 
第755条
: 夫婦が、[[w:婚姻|婚姻]]'''届出前'''に、その財産について'''別段の契約'''をしなかったときは、'''その財産関係は、次款に定めるところによる。'''
 
==解説==
夫婦財産契約ができることを定めた規定である。
 
==参照条文==
*[[民法第754条]]
 
*[[民法第756条]]
*[[民法第758条]]
*[[民法第759条]]
 
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