「民法第835条」の版間の差分

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[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#4-3|第3節 親権の喪失]]
|[[民法第834条の2]]<br>(親権停止の審判)
|[[民法第836条]]<br>(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の宣告審判の取消し)
}}