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「民法第835条」の版間の差分
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22 行
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#4-3|第3節 親権の喪失]]
|[[民法第834条の2]]<br>(親権停止の審判)
|[[民法第836条]]<br>(親権
喪失、親権停止
又は管理権
の
喪失の
宣告
審判
の取消し)
}}