ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民法第859条の3」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2014年8月25日 (月) 06:34時点における版
編集
210.236.100.196
(
トーク
)
→解説
← 古い編集
2022年2月1日 (火) 12:13時点における版
編集
取り消し
Rhkmk
(
トーク
|
投稿記録
)
4,010
回編集
M
編集の要約なし
次の差分 →
3 行
==条文==
([[w:成年被後見人|成年被後見人]]の居住用不動産の処分についての許可)
;
第859条の3
▼
▲
第859条の3
: 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。