「民法第860条」の版間の差分

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[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#5-3|第3節 後見の事務]]
|[[民法第859条]]<br>(財産の管理及び代表)
|[[民法第861860の2]]<br>(支出金額の予定及び成年後見人による郵便物等事務の費用管理)
}}