「民法第424条」の版間の差分

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==条文==
([[w:詐害行為取消権|詐害行為取消権]])<br>
 
第424条
# [[w:債権|債権者]]は、[[w:債務|債務者]]が債権者を害することを知ってした[[w:法律行為|法律行為]][[w:取消|取消し]][[w:裁判所|裁判所]]に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
# 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
 
==解説==
本条は、[[w:詐害行為取消権|詐害行為取消権]]について定める。
 
==参照条文==
*[[民法第425条]](行使の効果)、[[民法第426条]](行使の期間制限)
{{stub}}
[[category:民法|424]]