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「民法第862条」の版間の差分
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2010年11月28日 (日) 22:27時点における版
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2022年2月1日 (火) 12:22時点における版
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Rhkmk
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M
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==条文==
([[w:後見人|後見人]]の報酬)
;
第862条
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第862条
: [[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。