「民法第862条」の版間の差分

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==条文==
([[w:後見人|後見人]]の報酬)
;第862条
 
第862条
: [[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。