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「民法第867条」の版間の差分
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==条文==
(未成年被後見人に代わる親権の行使)
;
第867条
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第867条
# [[w:未成年後見人|未成年後見人]]は、未成年被後見人に代わって親権を行う。
# [[民法第853条|第853条]]から[[民法第857条|第857条]]まで及び[[民法第861条|第861条]]から[[民法第866条|前条]]までの規定は、前項の場合について準用する。