ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民法第868条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2013年6月4日 (火) 14:02時点における版
編集
Kinuga
(
トーク
|
投稿記録
)
620
回編集
ページの作成:「
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第4編 親族 (コンメンタール民法)
==条文== (財産に関する権限のみを有する...」
2022年2月1日 (火) 12:26時点における版
編集
取り消し
Rhkmk
(
トーク
|
投稿記録
)
4,010
回編集
M
編集の要約なし
次の差分 →
4 行
(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)
;第868条
:
親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。
==解説==