「民法第868条」の版間の差分

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Kinuga (トーク | 投稿記録)
ページの作成:「法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法) ==条文== (財産に関する権限のみを有する...」
 
Rhkmk (トーク | 投稿記録)
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4 行
(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)
;第868条
 : 親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。
 
==解説==