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「民法第869条」の版間の差分
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2013年6月2日 (日) 06:04時点における版
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Kinuga
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M
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2022年2月1日 (火) 12:27時点における版
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Rhkmk
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3 行
==条文==
([[w:委任|委任]]及び[[w:親権|親権]]の規定の[[w:準用|準用]])
;
第869条
▼
: [[民法第644条|第
六百四十四
644
条]] 及び[[民法第830条|第
八百三十
830
条]]の規定は、[[w:後見|後見]]について準用する。
▼
▲
第869条
▲
: [[民法第644条|第六百四十四条]] 及び[[民法第830条|第八百三十条]]の規定は、[[w:後見|後見]]について準用する。
==解説==
民法第644条は、受任者の注意義務を定めた規定である。