「民法第869条」の版間の差分

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==条文==
([[w:委任|委任]]及び[[w:親権|親権]]の規定の[[w:準用|準用]])
;第869条
: [[民法第644条|第六百四十四644条]] 及び[[民法第830条|第八百三十830条]]の規定は、[[w:後見|後見]]について準用する。
 
第869条
: [[民法第644条|第六百四十四条]] 及び[[民法第830条|第八百三十条]]の規定は、[[w:後見|後見]]について準用する。
==解説==
民法第644条は、受任者の注意義務を定めた規定である。