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「民法第869条」の版間の差分
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20 行
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#5|第5章 後見]]<br>
|[[民法第868条]]<br>(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)
|[[民法第870条|第870条]]
<br>
(後見の計算)
}}